建築設備定期検査(定期報告)とは、建築物を作るときは、役所(行政庁等)に建築確認等を提出して法律(建築基準法)に適合しているか、調べてから許可をいただき建築物を建てています。しかし、建築物を作ったあと、適正に管理運営しているのか、調べて役所(特定行政庁)に提出する仕事です。
建築設備定期検査を必要とする建物(特定建築物)は、一定の規模(面積)または、用途が主に不特定多数が出入りする建物は、建物所有者又は、管理者は、建築設備検査員または、建築士に、検査項目の項目である、設備関係である電気設備・ガス設備・給水、排水設備・換気設備・排煙設備を検査して、行政庁(主に役所の建築指導課)に定期的に提出いたします。
建築設備定期検査を検査できるのは、建築設備検査員又は、建築士で、建築設備定期検査を実施した本人が必ず報告することになっています。
設備検査後に建築設備検査報告書を下記の役所の出先機関(センター・協会等)または、役所(建築指導課または、土木事務所等)に提出いたします。ただし、関東地区においても、提出先が、都道府県で異なりますので、注意が必要です。
建築設備検査員等の本人が提出致します。
関東地方においては、東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県は毎年実施、茨城県・群馬県は2年~3年に一度の実施であり、かなり注意が必要です。(建築物の用途・規模により実施年度が違いますので、建築指導課または行政庁に確認してから実施しております。)
検査報告書の提出月については、都道府県で違います。
建築設備定期検査を必要とする、建物としては、不特定多数が出入りする建物(映画館・劇場・集会所・病院・ホテル・旅館・百貨店・飲食店・図書館・美術館・ボーリング場等のスポーツ施設・物品販売を営む店舗等)が設備検査を行う必要があります。
また、事務所・老人福祉施設・学校・共同住宅(マンション)も一般的には必要ですが、都道府県の条例により規制が違いますので注意が必要です。